2008年11月17日

先日、区役所の建築指導課に増築工事の件で行ってきました。
(昭和54年建築の鉄骨造)
この建物はその当時、中間検査、工事完了検査を受けていませんでした。
建築確認許可書には赤紙で、検査を受けるように告知してあります。
しかし、その当時設計に携わった方、工事に携わった方は
その検査を受けないまま、お客様に建物を引渡しています。
お客様が増築工事を考え、計画を立てていたら、
引渡された建物が検査(中間、完了検査)をしていないので計画していた
増築工事ができない事が解りました。
引渡された建物がそのような状態だったとはお客様は知らなかったのです。
(当時は検査の義務は無かったようですが、検査を受けるように
建築確認許可書には告知してあります。)
そこで建築指導課の方に如何すればよいのか、相談しに行ったのです。
結論から言うと、検査項目を証明(検査基準を遵守している)する との事でした。
証明するには建物を壊して、その部分を確かめなければならなく、
現実的ではありません。
大きく計画変更をしなければならなくなり、お客様と共に
がっかりして帰ってきました。
今回お客様は完全なる被害者です。
中間検査、完了検査を受けていない事を知らないのです。
また今回の件でも、お客様を救済する方法が無いのです。
引渡された建物をライフスタイルに合わせて変更しようとしても
できない現実を突きつけられ、お客様と共に落ち込み、
そして怒りを覚えました。

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2008年11月06日

前回住宅の保険の話をしましたが、それに伴い、地盤の保証に対応する必要があります。
現在地盤調査会社と打合せをする段取りをしています。
今回、住宅の保証で地盤でのトラブルが起きた場合は、保険で保証される大部分を占めてしまう可能性が高いのです。
そこで、地盤は地盤調査や地盤改良していただく会社の保険で対応していこうと考え、現在打合せをしています。
又今月28日より設計受託契約、工事受託契約をする場合は、重要事項の説明が義務付けられます。
設計受託契約に関しては、当社ではそれほど問題は無く対応できると 考えています。
(設計原則なども作成済みです。) 検討が必要なものは、工事の管理の内容です。
独自の検査基準を作り、対応していこうと現在検討しています。
家を建てる時は安心して住宅を渡せるように更なる努力をしていきます。

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