消費者トレンド

10月1日よりスタート

2009年10月03日
【住宅瑕疵担保履行法】
建設業者や宅建業者など「住宅事業者」は、10月1日以降の引き渡しとなる一戸建て住宅やマンションなどの新築住宅について、保険に入るか法務局に供託金を預けることが義務付けられる。事業者の資金力不足を補うためで、事業者が倒産した場合は住宅購入者は補修費用の支払いが受けられる。

保証対象は住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分で、保証期限は10年間。

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