2009年10月29日
10月14日更新のブログで「ガス台のセンサーの設置が義務化」をUPしていますが、
火災等を防ぐ関連として、「火災警報器等の設置」も義務づけられています。
既存住宅の場合、各市町村条例によって期限が定められています。
新築住宅の場合、平成18年6月1日(東京都は平成16年10月1日)から取り付けが義務づけられています。
電池式は電気工事が不要なため、一般の方でも取り付けできます。高齢者の方や、天井が高くて取り付けが難しい場合は、ご販売店様にご相談してみてください。
住宅用火災警報器設置の際は、各市町村の設置基準を所轄消防署で確認してください。
又は「住宅用火災警報器設置基準」でインターネットなどで検索してみるとよろしいかとおもいます。
取付けなくとも罰則は設けられていないようですが、ご家族と住まいの安全・安心を高めるために、ぜひお取り付けしてください。

