住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が拡大されてます
改正案の概要
○平成22年1月1日~平成23年12月31日までの時限措置として、20歳以上の者が直系尊属(親等)から住宅取得等資金に充てるための贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を拡充します。
○暦年課税と相続時精算課税のいずれを選択しても、各制度の基礎控除等と併せて利用することができます。
○ただし、贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2000万円以下であることが要件となります。(H22に限り、所得制限のない500万円非課税枠の利用も選択可能)。
◆暦年課税を適用する場合
課税対象=住宅取得等資金-1500万円(H23は1000万円)-110万円(基礎控除)
→合計1610万円(H23は1110万円)まで非課税
◆相続時精算課税を適用する場合
課税対象=住宅取得等資金-1500万円(H23は1000万円)-2500万円(一般枠)
→合計4000万円(H23は3500万円)まで非課税(贈与時)
贈与税の非課税枠:
500万円(H21)1500万円(H22)または1000万円(H23)

